保険金受取アーカイブ: あい企画 お役立ち情報

2020年7月17日

交通事故賠償金、毎月受け取り可

7月10日(金)、新聞に
最高裁判決、交通事故賠償金、毎月受け取り可
という記事が載りました。
 「交通事故で障害が残った被害者が将来得られる
はずだった収入を賠償金として保険会社から
受け取る場合、実際の取り分が大きく減る一括払い
ではなく、取り分が減らないよう毎月受け取る形で
もよいか。この点が争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第一小法廷(小池裕(ひろし)裁判長)は
9日、一、二審判決を支持し、被害者側の意向に
沿って毎月受け取ることを認めた。
一括払いを求めた保険会社側の敗訴が確定した。」
最高裁判決、交通事故賠償金、毎月受け取り可

今回の裁判のケースで一時金と敵金の違いについて
※ 実際の受取金額は、過失相殺で2割減。
毎月受け取る「定期金」約2億6千万円受け取れそう。
毎月44万円×18歳から67歳の49年間=約2億6千万円
メリット:多額の利息分が差し引かれず、
     障害が悪化すれば途中で増額も可能。
デメリット:保険会社から長期間観察されたり、
      途中で減額を求められたりする可能性もある。
一括で受け取る「一時金」約6500万円受け取れる。
約1億9500万円の一時金の預金などで
得られるとされる利息分が差し引かれる。
約6500万円×1回
メリット:まとまった金額がすぐに得られ、
     保険会社との交渉も1回で終わる。
デメリット:多額の利息分が差し引かれるため、
      被害の実態に合った金額が得られない。
今回の裁判のケースで一時金と敵金の違いについて
被害者にとっては、有り難い判決だと思われます。

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2011年7月 4日

災害に遭う前に確認しましょう生命保険

7月3日の日本経済新聞電子版に震災の時の生命保険について書かれた記事がありました。

  生命保険への誤解「こんなはずでは・・・」震災で気付く

  《ケース1 保険会社すら分からない》 家族で情報共有を
 10代の学生Aさんは震災で両親を亡くした。父親が生前、
  生命保険をかけていると話していたのを覚えている。
  しかし契約書類などは見つからず、父がどの保険会社と
  契約していたのかすら分からない。

  《ケース2 受取人が自分ではなかった》 結婚後に変更忘れか
 専業主婦Bさんは、夫を亡くし、死亡保険金を請求しようとした。
  保険会社に問い合わせると、やはり震災で亡くなった夫の母親が、
  保険の受取人になっていると知った。

  《ケース3 保険金の請求権がない》 事前に「代理人」指定
 自営業者Cさんは、入院保険に入っていた。
  被災して意識不明に陥り、長期の入院が避けられなくなった。
  慌てた妻は、当座の資金を確保しようと保険会社に保険金支払いを頼んだ。
  しかし、請求できる権利はCさん本人しかない、と言われた。

 《ケース4 失業して保険料が払えない》 「払い済み」活用も
 会社員Dさんは、契約している死亡保険で先月分まで毎月、
 保険料を払ってきた。震災で失業して、今月分の保険料はまだ払えずにいる。


まずは、ご自分の生命保険のご確認を!
     そして、ご家族と生命保険の話をしましょう!


  生命保険相談を受け付けています。
  秘密は、厳守いたします。
  匿名での相談は、いたしかねますのでご了承下さい。


生命保険の相談は、こちらをクリックして下さい → 保険相談

 ※フリーダイヤルより、相談日をご予約下さい。
契約・相談FreeDial 0120-65-3180
  専門のスタッフが、相談に伺うか、スカイプによる電話相談致します。

 
有限会社 あい企画
〒943-0893 新潟県上越市大貫4100-4
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2010年10月22日

年金型保険の二重課税問題 10月20日から還付開始

年金型保険に対する相続税と所得税の二重課税問題で

平成22年10月20日から還付手続きが開始されました。

●還付対象保険金の種類
 生命保険株式会社、損害保険会社、旧簡易保険、
 JA共済、全労済などで扱っている保険商品で
 ○ 年金形式で受け取る死亡保険金
 ○ 学資保険の契約者が亡くなり受け取る養育年金
 ○ 個人年金保険契約に基づく年金

対象になる可能性のある方達には、保険会社から郵送で返還の通知が届きます。
それを見て、所定の税務署へ申請を行います。
所得税の還付金が口座に振り込まれます。

 今回の還付は、5年前までの還付金について支払いになります。
 10年前までの遡っての還付金については、法改正になってからになります。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧下さい。
 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました


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2010年8月11日

年金受取生命保険、還付対象20万件以上

8月6日、
年金方式で支払われた生命保険金に
相続税と所得税が課せられていた

二重課税問題

で、国が表明した過去五年の所得税還付の対象が
約20万件に上ることが、生命保険協会の調査で分かった

最高裁判決の死亡保障保険に加え、
個人年金保険や学資保険の年金払い方式も含めて調べた

生命保険協会から調査提出を受けた国税庁は、
個人年金や学資保険も還付対象とする方向で検討に入った模様
団体保険形式の死亡保障保険も一部が対象になる見通しです


国税通則法では、所得税の還付を徴収から5年以内と定めているが
先日、野田佳彦財務相は「救済は必要」と表明しており、
還付請求期限を過ぎた平成16年以前に受け取った年金も
特例措置で対象とする方針を示しており、
対象件数はさらに増える見込みです

国税庁では、調査結果を受け、
対象を死亡保障以外にも広げるなど
年内に還付範囲を最終決定する方針です

最高裁判決では、1年目に支払われた年金への所得税分を違法と認定
元本に運用益が加わる2年目以降の年金については判断を示しておらず、
元本部分だけを還付対象にできるのかなど詳細を詰める模様です

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2010年7月 8日

野田財務相の見解、年金払い生命保険の所得税分を返還

平成22年7月6日の最高裁での判決
「保険金が年金形式で分割払いされる生命保険の保険金を
受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することは、
二重課税に当たり違法」を受け
野田佳彦財務相は平成22年7月7日、
法律で定めた「5年」の期限に関わらず、
過去に遡り還付する意向を表明した。
また他の金融商品でも同じような問題がないかを調査し、
改善が必要な場合には2011年度税制改正で対応していく
考えも明らかにした。

「5年より前の分も救済は必要。
法的な措置が必要なのか、政令改正なのか、
よく検討したい。」と言及

ほかにも相続した金融商品で、
判決を踏まえて対応しなければならないかもしれない。
改善すべきは改善する」とも述べた。
定期預金や株式の配当期待権などが「二重課税」にあたるとの見方もあり、
検討対象となりそうです。

のだ財務相が対応方針を表明したのを受けて、
国税庁は具体的な還付の手法などの検討しています。
対応が決まり次第、財務省ホームページなどを通じて、
還付の請求方法などを周知する方針。
実務的な作業に必要な契約者のデータや連絡方法など、
保険業界との調整に一定の時間がかかるとみられる。


財務省発表の野田財務相発言概要

早急に還付して欲しいものです


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2010年7月 7日

遺族相続の年金型生命保険「二重課税は違法」との判決 最高裁

平成22年7月6日、
最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、
年金形式で分割払いされる生命保険の保険金を受け取った遺族に対し、
相続税と所得税を課税することが認められるかどうか?が争われた
訴訟の上告審で、二重課税に当たり違法との判断を下した。
「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄した。
所得税の課税処分を取り消し、
原告側勝訴とした一審・長崎地裁判決が確定した。

こうした課税は長年続いていて、
徴収済みの所得税の返還請求や税務実務の見直しなどに
大きな影響が出るもようある。
原告側税理士は「定期預金などにも相続税と所得税の二重課税の問題がある」
と訴えており、
他の金融商品の課税についても議論になりそうです。

今回の裁判で課税対象となったのは第一生命保険の
「年金払い生活保障特約付き終身保険」
契約者が死亡すると、死亡保険金のほかに一定期間、
年金型の保険金がが支払われる。
こうした年金型保険を遺族が受け取る場合、
国税当局はまず、年金総額の一定割合である年金受給権に相続税を課税
毎年支払われる年金にも雑所得として所得税を課している。

判決理由では
「相続税の対象となる年金受給権と、
毎年の年金のうち運用益を除いた元本(現在価値)部分は、
経済的価値が同一」とした。
そして「今回問題となった1年目の年金は、全額が元本に当たる」と判断
同一資産への二重課税を禁じた所得税法に基づき非課税とすべきだとした。

2年目以降に受け取る年金型保険金には運用益が含まれるため、
運用益部分は所得税が課される可能性があるが、
判決では、2回目以降については判断を示されなかった。

判決によると、
原告の長崎市の女性(49)は夫が死亡した2002年、
死亡保険金4000万円と、
10年間分割支給される総額2300万円の年金型保険金の
初年分として230万円を受領した。
死亡保険金と年金受給権は相続税の課税対象
(各種控除が適用され納税額はゼロ)となり、
年金型保険金には所得税が源泉徴収された。

女性は「相続財産には所得税を課さないと定めた所得税法に違反する」として、
課税処分の取り消しを求め提訴した。
一審は2006年「同一資産に対する二重課税で許されない」として請求を認めた
二審は2007年「年金受給権への相続課税と個々の年金への所得課税は別」
として一審判決を破棄、原告側が上告していた。


これからの年金型生命保険の税務処理が変わりそうですね


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2009年6月 4日

生命保険保険金 夫と妻同時死亡の時の最高裁判決

生命保険契約者の夫(被保険者)と受取人である妻が
同時に死亡した場合の保険金受取人について
最高裁判決を出しました。

20090604saiban.jpg平成21(受)226 死亡給付金等請求,
民訴法260条2項の申立て事件 

 
平成21年06月02日 最高裁判所第三小法廷
 判決 棄却 大阪高等裁判所

以下は、最高裁の判決文です


主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

理由
上告代理人○○○の上告受理申立て理由
(ただし,排除されたものを除く。)
について


1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,
 次のとおりである。
 (1) Aは,昭和62年8月12日,Bとの間で,
 被保険者をA,保険金受取人を同人の妻であるCとして
 生命保険契約(以下「本件契約」という。)を締結した。
 Dは,Bの保険契約を包括的に承継し,
 その後,上告人がDの保険契約を包括的に承継した。
 (2) 平成13年7月20日,AとCの両名が,
 一方が他方の死亡後になお生存していたことが
 明らかではない状況で死亡した。
 AとCとの間には子はなく,Aの両親及びCの両親は,
 いずれも既に死亡していた。
 Aには弟であるE以外に兄弟姉妹はおらず,
 Cには兄である被上告人以外に兄弟姉妹はいない。

2 本件は,上記事実関係の下において,
 Cの兄である被上告人が,商法676条2項の規定により
 保険金受取人になったと主張して,
 保険会社である上告人に対し,
 保険金等の支払を求めた事案である。
 所論は,保険契約者兼被保険者と保険契約者によって
 保険金受取人と指定された者(以下「指定受取人」という。)
 とが同時に死亡した場合には,商法676条2項の規定により
 保険金受取人を確定すべきであるが,
 同項の規定を適用するに当たっては,
 指定受取人が保険契約者兼被保険者よりも先に死亡したもの
 と扱うべきであるから,本件においては,
 Cの相続人である被上告人とCの順次の相続人であるEの両名が
 保険金受取人となるはずであるのに,
 被上告人のみを保険金受取人とした原審の判断には
 法令解釈の誤りがあるというのである。

3 商法676条2項の規定は,保険契約者と指定受取人とが
 同時に死亡した場合にも類推適用されるべきものであるところ,
 同項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」とは,
 指定受取人の法定相続人又はその順次の法定相続人であって
 被保険者の死亡時に現に生存する者をいい(最高裁平成2年(オ)
 第1100号同5年9月7日第三小法廷判決・民集47巻7号4740頁),
 ここでいう法定相続人は民法の規定に従って確定されるべきものであって,
 指定受取人の死亡の時点で生存していなかった者は
 その法定相続人になる余地はない(民法882条)。
 したがって,指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすれば
 その相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,
 その者又はその相続人は,同項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」
 には当たらないと解すべきである。
 そして,指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすれば
 その相続人となるべき者との死亡の先後が明らかでない場合に,
 その者が保険契約者兼被保険者であったとしても,
 民法32条の2の規定の適用を排除して,指定受取人がその者より先に
 死亡したものとみなすべき理由はない。
 そうすると,前記事実関係によれば,民法32条の2の規定により,
 保険契約者兼被保険者であるAと指定受取人であるCは
 同時に死亡したものと推定され,AはCの法定相続人にはならないから,
 Aの相続人であるEが保険金受取人となることはなく,
 本件契約における保険金受取人は,商法676条2項の規定により,
 Cの兄である被上告人のみとなる。
 これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。
 論旨は採用することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官藤田宙靖 裁判官堀籠幸男 裁判官那須弘平
 裁判官田原睦夫 裁判官近藤崇晴)

人物について整理
  A=夫
  B=保険会社
  C=妻
  D=Bを引き継いだ保険会社
  E=夫の弟
  被上告人=妻の兄


判決では、被保険者と受取人が同時に死亡した場合、
受取人の遺族に保険金が支払われるとの判断を下した。

この判決より、保険会社は保険約款の変更や見直しを迫られることになった。


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