「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」、2020年4月から先進医療から削除 - あい企画 お役立ち情報

2020年1月15日

「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」、2020年4月から先進医療から削除

2019年12月13日、厚生労働省中医協総会において
白内障手術である「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」を
2020年4月から先進医療から削除し、
新たに「選定療養」とすることが決定しました。
これに伴い、生命保険会社の医療保険の
「先進医療保障」で4月以降、
白内障手術「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」
が対象外となります。

白内障手術である「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」について、
厚生労働省中医協総会の見解は、
「患者自身がライフスタイルを踏まえて治療を選択する選択医療とすべきだが、
働く若年世代については、早期社会復帰を考慮して保険対象とすべき。」
としている。
厚生労働省中医協総会の見解
選定療養
選定療養とは、社会保険に加入している患者が、追加費用※を負担することで保険適用外の治療を、保険適用の治療と併せて受けることができる医療サービスの一種。
健康保険法で規定されており、保険外併用療養費制度に基づいたサービスである。
保険適用の治療と適用外の治療を同時に受けることから、混合診療と混同されがちだが、定義は大きく異なる。

※追加費用...選定療養費といわれる。本来の医療費から、保険外併用療養費といわれる保険給付費を差し引いた金額である。

■混合診療との違い
・選定療養は、法律によって認められている
・選定療養は、患者が全額を負担する必要がない
※混合診療の場合、患者は保険適用の治療も全額負担しなければならない。選定療養であれば、患者は保険対象の治療に対し、一部負担金(原則3割)のみを支払えば良い。

■選定療養扱いとなる条件例
・差額ベッド代
・歯科治療の際の金属材料(差額)
・200床以上の病院の初診
 ※紹介状を持参した場合や救急車で搬送されてきた場合、生活保護法の医療扶助対象の場合は追加費用(選定療養費)の支払いが免除される
・予約診療
 ※医師1人が1日40人以上の患者を診察する場合は、予約診療であっても選定療養扱いにならない
・リハビリなど、規定回数以上の医療行為

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