2020年1月アーカイブ: あい企画 お役立ち情報

2020年1月17日

地震切迫度 31の活断層でSランク

1995年の阪神・淡路大震災を教訓に国は、
地震調査研究推進本部を設置しました。
全国の活断層のうち、長さがおおむね20キロを超え、
地震が起きた場合に社会的に大きな影響が出る
114の活断層を重点的に調査、今後30年の
地震の発生確率などリスクを評価してきました。
地震発生の切迫度は4つのランクに分けられ、
確率が3%以上の活断層を、最も高い「Sランク」と
していて、阪神・淡路大震災が起きる直前の
発生確率は0.02%から8%で現在のSランクにあてはまります。
平成31年1月1日の時点で「Sランク」と
評価されているのは、全国の31の活断層で、
このうち「糸魚川ー静岡構造線断層帯」や
「中央構造線断層帯」、「三浦半島断層群」など
8つの活断層帯の一部では、発生確率が8%を超え、
阪神・淡路大震災の発生前より切迫度が高まっています。
糸魚川ー静岡構造線断層帯

そしてこの高田平野東縁断層帯
30年以内の地震発生確率ほぼ0%~8%と
Sランクに属します。
高田平野東縁断層帯
日本中、どこも地震確率が高いです。

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2020年1月15日

「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」、2020年4月から先進医療から削除

2019年12月13日、厚生労働省中医協総会において
白内障手術である「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」を
2020年4月から先進医療から削除し、
新たに「選定療養」とすることが決定しました。
これに伴い、生命保険会社の医療保険の
「先進医療保障」で4月以降、
白内障手術「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」
が対象外となります。

白内障手術である「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」について、
厚生労働省中医協総会の見解は、
「患者自身がライフスタイルを踏まえて治療を選択する選択医療とすべきだが、
働く若年世代については、早期社会復帰を考慮して保険対象とすべき。」
としている。
厚生労働省中医協総会の見解
選定療養
選定療養とは、社会保険に加入している患者が、追加費用※を負担することで保険適用外の治療を、保険適用の治療と併せて受けることができる医療サービスの一種。
健康保険法で規定されており、保険外併用療養費制度に基づいたサービスである。
保険適用の治療と適用外の治療を同時に受けることから、混合診療と混同されがちだが、定義は大きく異なる。

※追加費用...選定療養費といわれる。本来の医療費から、保険外併用療養費といわれる保険給付費を差し引いた金額である。

■混合診療との違い
・選定療養は、法律によって認められている
・選定療養は、患者が全額を負担する必要がない
※混合診療の場合、患者は保険適用の治療も全額負担しなければならない。選定療養であれば、患者は保険対象の治療に対し、一部負担金(原則3割)のみを支払えば良い。

■選定療養扱いとなる条件例
・差額ベッド代
・歯科治療の際の金属材料(差額)
・200床以上の病院の初診
 ※紹介状を持参した場合や救急車で搬送されてきた場合、生活保護法の医療扶助対象の場合は追加費用(選定療養費)の支払いが免除される
・予約診療
 ※医師1人が1日40人以上の患者を診察する場合は、予約診療であっても選定療養扱いにならない
・リハビリなど、規定回数以上の医療行為

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