自賠責保険の知識2 - あい企画 お役立ち情報

2013年1月13日

自賠責保険の知識2

自賠責保険(共済)の限度額と補償内容

損害に応じて支払われる保険金(共済金)には、
傷害・死亡・後遺障害・死亡に至るまでの傷害について、
それぞれ支払限度額があります。


●傷害による損害

 傷害による損害は、
 治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。

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○補償内容

1.治療費:診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。        治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

2.看護料:原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。
入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円。
       これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。

3.諸雑費:入院中に要した雑費。
原則として1日1,100円が支払われます。

4.通院交通費: 通院に要した交通費。
通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

5.義肢等の費用: 義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。
必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度。

6.診断書等の費用: 診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。
発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

6.文書料:交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。
発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

7.休業損害: 事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。
原則として1日5,700円。これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われます。

8.慰謝料:交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。
1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。

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