最高裁判決「親より先に死亡した子の遺言相続、孫には相続できず」
日本経済新聞社の記事によると、
最高裁判決で
「親より先に死亡した子の遺言相続、孫には相続できず」とされた。
遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が、
親より先に死亡した場合、長男の子が代わりに相続する
「代襲相続」が認められるかどうかが争われた訴訟の
上告審判決が2月22日、最高裁でありました。
第3小法廷(田原睦夫裁判長)は、
相続を認めなかった二審・東京高裁判決を支持しました。
相続予定の人が亡くなった場合に、その子らが代わりに相続することは、
「代襲相続」と呼び、民法で定められている。
判決理由で「遺言をする人が特定の相続人に財産を相続させる
といった場合、通常はその相続人に遺産を取得させる意思がある
ということにとどまる」と指摘した。
全財産を受ける予定だった相続人が死亡した場合は、
遺言中で代襲相続を指示しているなどの特段の事情がない限り、
「遺言に効力は生じない」と判断した。
金沢市内に不動産などの財産を所有していた女性の遺言について。
女性には長男と長女がおり、1993年に遺言で
長男に全財産を相続させるとしたが、
長男は2006年に母親より先に死亡。
その後、親も死亡し長女が法定相続分の権利の確認を求めて提訴していた。
一審・東京地裁判決は、長男が亡くなった場合に、
その子3人が全財産を相続することは、
長男に全財産を残したいと望んでいた母親の意に沿うと判断。
これに対し二審・東京高裁判決は、
遺言には「長男が死亡した場合には子が代襲相続する」
とは明記されていなかったことから、長女側の主張を認めた。
そして、最高裁は、二審を支持しました。
これからも、このような争続問題が多くなりそうです。
そして、相続税も問題になりそうです。
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