野田財務相の見解、年金払い生命保険の所得税分を返還
平成22年7月6日の最高裁での判決
「保険金が年金形式で分割払いされる生命保険の保険金を
受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することは、
二重課税に当たり違法」を受け
野田佳彦財務相は平成22年7月7日、
法律で定めた「5年」の期限に関わらず、
過去に遡り還付する意向を表明した。
また他の金融商品でも同じような問題がないかを調査し、
改善が必要な場合には2011年度税制改正で対応していく
考えも明らかにした。
「5年より前の分も救済は必要。
法的な措置が必要なのか、政令改正なのか、
よく検討したい。」と言及
ほかにも相続した金融商品で、
判決を踏まえて対応しなければならないかもしれない。
改善すべきは改善する」とも述べた。
定期預金や株式の配当期待権などが「二重課税」にあたるとの見方もあり、
検討対象となりそうです。
のだ財務相が対応方針を表明したのを受けて、
国税庁は具体的な還付の手法などの検討しています。
対応が決まり次第、財務省ホームページなどを通じて、
還付の請求方法などを周知する方針。
実務的な作業に必要な契約者のデータや連絡方法など、
保険業界との調整に一定の時間がかかるとみられる。
早急に還付して欲しいものです
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