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2011年7月 4日

災害に遭う前に確認しましょう生命保険

7月3日の日本経済新聞電子版に震災の時の生命保険について書かれた記事がありました。

  生命保険への誤解「こんなはずでは・・・」震災で気付く

  《ケース1 保険会社すら分からない》 家族で情報共有を
 10代の学生Aさんは震災で両親を亡くした。父親が生前、
  生命保険をかけていると話していたのを覚えている。
  しかし契約書類などは見つからず、父がどの保険会社と
  契約していたのかすら分からない。

  《ケース2 受取人が自分ではなかった》 結婚後に変更忘れか
 専業主婦Bさんは、夫を亡くし、死亡保険金を請求しようとした。
  保険会社に問い合わせると、やはり震災で亡くなった夫の母親が、
  保険の受取人になっていると知った。

  《ケース3 保険金の請求権がない》 事前に「代理人」指定
 自営業者Cさんは、入院保険に入っていた。
  被災して意識不明に陥り、長期の入院が避けられなくなった。
  慌てた妻は、当座の資金を確保しようと保険会社に保険金支払いを頼んだ。
  しかし、請求できる権利はCさん本人しかない、と言われた。

 《ケース4 失業して保険料が払えない》 「払い済み」活用も
 会社員Dさんは、契約している死亡保険で先月分まで毎月、
 保険料を払ってきた。震災で失業して、今月分の保険料はまだ払えずにいる。


まずは、ご自分の生命保険のご確認を!
     そして、ご家族と生命保険の話をしましょう!


  生命保険相談を受け付けています。
  秘密は、厳守いたします。
  匿名での相談は、いたしかねますのでご了承下さい。


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2010年10月22日

年金型保険の二重課税問題 10月20日から還付開始

年金型保険に対する相続税と所得税の二重課税問題で

平成22年10月20日から還付手続きが開始されました。

●還付対象保険金の種類
 生命保険株式会社、損害保険会社、旧簡易保険、
 JA共済、全労済などで扱っている保険商品で
 ○ 年金形式で受け取る死亡保険金
 ○ 学資保険の契約者が亡くなり受け取る養育年金
 ○ 個人年金保険契約に基づく年金

対象になる可能性のある方達には、保険会社から郵送で返還の通知が届きます。
それを見て、所定の税務署へ申請を行います。
所得税の還付金が口座に振り込まれます。

 今回の還付は、5年前までの還付金について支払いになります。
 10年前までの遡っての還付金については、法改正になってからになります。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧下さい。
 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました


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2010年8月11日

年金受取生命保険、還付対象20万件以上

8月6日、
年金方式で支払われた生命保険金に
相続税と所得税が課せられていた

二重課税問題

で、国が表明した過去五年の所得税還付の対象が
約20万件に上ることが、生命保険協会の調査で分かった

最高裁判決の死亡保障保険に加え、
個人年金保険や学資保険の年金払い方式も含めて調べた

生命保険協会から調査提出を受けた国税庁は、
個人年金や学資保険も還付対象とする方向で検討に入った模様
団体保険形式の死亡保障保険も一部が対象になる見通しです


国税通則法では、所得税の還付を徴収から5年以内と定めているが
先日、野田佳彦財務相は「救済は必要」と表明しており、
還付請求期限を過ぎた平成16年以前に受け取った年金も
特例措置で対象とする方針を示しており、
対象件数はさらに増える見込みです

国税庁では、調査結果を受け、
対象を死亡保障以外にも広げるなど
年内に還付範囲を最終決定する方針です

最高裁判決では、1年目に支払われた年金への所得税分を違法と認定
元本に運用益が加わる2年目以降の年金については判断を示しておらず、
元本部分だけを還付対象にできるのかなど詳細を詰める模様です

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2010年7月 8日

野田財務相の見解、年金払い生命保険の所得税分を返還

平成22年7月6日の最高裁での判決
「保険金が年金形式で分割払いされる生命保険の保険金を
受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することは、
二重課税に当たり違法」を受け
野田佳彦財務相は平成22年7月7日、
法律で定めた「5年」の期限に関わらず、
過去に遡り還付する意向を表明した。
また他の金融商品でも同じような問題がないかを調査し、
改善が必要な場合には2011年度税制改正で対応していく
考えも明らかにした。

「5年より前の分も救済は必要。
法的な措置が必要なのか、政令改正なのか、
よく検討したい。」と言及

ほかにも相続した金融商品で、
判決を踏まえて対応しなければならないかもしれない。
改善すべきは改善する」とも述べた。
定期預金や株式の配当期待権などが「二重課税」にあたるとの見方もあり、
検討対象となりそうです。

のだ財務相が対応方針を表明したのを受けて、
国税庁は具体的な還付の手法などの検討しています。
対応が決まり次第、財務省ホームページなどを通じて、
還付の請求方法などを周知する方針。
実務的な作業に必要な契約者のデータや連絡方法など、
保険業界との調整に一定の時間がかかるとみられる。


財務省発表の野田財務相発言概要

早急に還付して欲しいものです


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