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2010年7月 7日

遺族相続の年金型生命保険「二重課税は違法」との判決 最高裁

平成22年7月6日、
最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、
年金形式で分割払いされる生命保険の保険金を受け取った遺族に対し、
相続税と所得税を課税することが認められるかどうか?が争われた
訴訟の上告審で、二重課税に当たり違法との判断を下した。
「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄した。
所得税の課税処分を取り消し、
原告側勝訴とした一審・長崎地裁判決が確定した。

こうした課税は長年続いていて、
徴収済みの所得税の返還請求や税務実務の見直しなどに
大きな影響が出るもようある。
原告側税理士は「定期預金などにも相続税と所得税の二重課税の問題がある」
と訴えており、
他の金融商品の課税についても議論になりそうです。

今回の裁判で課税対象となったのは第一生命保険の
「年金払い生活保障特約付き終身保険」
契約者が死亡すると、死亡保険金のほかに一定期間、
年金型の保険金がが支払われる。
こうした年金型保険を遺族が受け取る場合、
国税当局はまず、年金総額の一定割合である年金受給権に相続税を課税
毎年支払われる年金にも雑所得として所得税を課している。

判決理由では
「相続税の対象となる年金受給権と、
毎年の年金のうち運用益を除いた元本(現在価値)部分は、
経済的価値が同一」とした。
そして「今回問題となった1年目の年金は、全額が元本に当たる」と判断
同一資産への二重課税を禁じた所得税法に基づき非課税とすべきだとした。

2年目以降に受け取る年金型保険金には運用益が含まれるため、
運用益部分は所得税が課される可能性があるが、
判決では、2回目以降については判断を示されなかった。

判決によると、
原告の長崎市の女性(49)は夫が死亡した2002年、
死亡保険金4000万円と、
10年間分割支給される総額2300万円の年金型保険金の
初年分として230万円を受領した。
死亡保険金と年金受給権は相続税の課税対象
(各種控除が適用され納税額はゼロ)となり、
年金型保険金には所得税が源泉徴収された。

女性は「相続財産には所得税を課さないと定めた所得税法に違反する」として、
課税処分の取り消しを求め提訴した。
一審は2006年「同一資産に対する二重課税で許されない」として請求を認めた
二審は2007年「年金受給権への相続課税と個々の年金への所得課税は別」
として一審判決を破棄、原告側が上告していた。


これからの年金型生命保険の税務処理が変わりそうですね


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2009年6月 4日

生命保険保険金 夫と妻同時死亡の時の最高裁判決

生命保険契約者の夫(被保険者)と受取人である妻が
同時に死亡した場合の保険金受取人について
最高裁判決を出しました。

20090604saiban.jpg平成21(受)226 死亡給付金等請求,
民訴法260条2項の申立て事件 

 
平成21年06月02日 最高裁判所第三小法廷
 判決 棄却 大阪高等裁判所

以下は、最高裁の判決文です


主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

理由
上告代理人○○○の上告受理申立て理由
(ただし,排除されたものを除く。)
について


1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,
 次のとおりである。
 (1) Aは,昭和62年8月12日,Bとの間で,
 被保険者をA,保険金受取人を同人の妻であるCとして
 生命保険契約(以下「本件契約」という。)を締結した。
 Dは,Bの保険契約を包括的に承継し,
 その後,上告人がDの保険契約を包括的に承継した。
 (2) 平成13年7月20日,AとCの両名が,
 一方が他方の死亡後になお生存していたことが
 明らかではない状況で死亡した。
 AとCとの間には子はなく,Aの両親及びCの両親は,
 いずれも既に死亡していた。
 Aには弟であるE以外に兄弟姉妹はおらず,
 Cには兄である被上告人以外に兄弟姉妹はいない。

2 本件は,上記事実関係の下において,
 Cの兄である被上告人が,商法676条2項の規定により
 保険金受取人になったと主張して,
 保険会社である上告人に対し,
 保険金等の支払を求めた事案である。
 所論は,保険契約者兼被保険者と保険契約者によって
 保険金受取人と指定された者(以下「指定受取人」という。)
 とが同時に死亡した場合には,商法676条2項の規定により
 保険金受取人を確定すべきであるが,
 同項の規定を適用するに当たっては,
 指定受取人が保険契約者兼被保険者よりも先に死亡したもの
 と扱うべきであるから,本件においては,
 Cの相続人である被上告人とCの順次の相続人であるEの両名が
 保険金受取人となるはずであるのに,
 被上告人のみを保険金受取人とした原審の判断には
 法令解釈の誤りがあるというのである。

3 商法676条2項の規定は,保険契約者と指定受取人とが
 同時に死亡した場合にも類推適用されるべきものであるところ,
 同項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」とは,
 指定受取人の法定相続人又はその順次の法定相続人であって
 被保険者の死亡時に現に生存する者をいい(最高裁平成2年(オ)
 第1100号同5年9月7日第三小法廷判決・民集47巻7号4740頁),
 ここでいう法定相続人は民法の規定に従って確定されるべきものであって,
 指定受取人の死亡の時点で生存していなかった者は
 その法定相続人になる余地はない(民法882条)。
 したがって,指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすれば
 その相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,
 その者又はその相続人は,同項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」
 には当たらないと解すべきである。
 そして,指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすれば
 その相続人となるべき者との死亡の先後が明らかでない場合に,
 その者が保険契約者兼被保険者であったとしても,
 民法32条の2の規定の適用を排除して,指定受取人がその者より先に
 死亡したものとみなすべき理由はない。
 そうすると,前記事実関係によれば,民法32条の2の規定により,
 保険契約者兼被保険者であるAと指定受取人であるCは
 同時に死亡したものと推定され,AはCの法定相続人にはならないから,
 Aの相続人であるEが保険金受取人となることはなく,
 本件契約における保険金受取人は,商法676条2項の規定により,
 Cの兄である被上告人のみとなる。
 これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。
 論旨は採用することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官藤田宙靖 裁判官堀籠幸男 裁判官那須弘平
 裁判官田原睦夫 裁判官近藤崇晴)

人物について整理
  A=夫
  B=保険会社
  C=妻
  D=Bを引き継いだ保険会社
  E=夫の弟
  被上告人=妻の兄


判決では、被保険者と受取人が同時に死亡した場合、
受取人の遺族に保険金が支払われるとの判断を下した。

この判決より、保険会社は保険約款の変更や見直しを迫られることになった。


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