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2019年4月29日

後続車に迷惑な前走車の違反行為

4月21日(日)、ネットニュースで
「後続車に「大迷惑」な前走車の違反行為6選」
という記事を見つけました。
その中で気になった違反行為を紹介します。

ゴミのポイ捨て
走行中に車から煙草やペットボトル、缶等のゴミを
外へ捨てるのは、迷惑なだけで無く、
罰金5万円以下の犯罪になるそうです。
・道路交通法第五章第七六条
「道路において進行中の車両等から物件を投げること」
ゴミのポイ捨て

トラックの荷台から土砂や水をこぼしながら走る
トラックの荷台から、砂や石、水などが
飛んでくることがあります。
「飛散防止措置義務」
・道路交通法71条第4号、75条の10
「一般道では5万円以下の罰金、
高速道では3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」
トラックの荷台から土砂や水をこぼしながら走る

ウインカーを出さない
 最近やたら目立つ行為です。
左折、右折、転回は30m手前で
進路変更は3秒前に方向指示器(ウインカー)を
出すのが道交法の決まりです。
きちんとウインカーを出さない場合
・合図不履行違反
「違反点数1点反則金6000円(普通車)」
ウインカーを出さない
他にも
「後続車に追いつかれたのに道を譲らない」
 道路交通法の第二十七条に
「追い付かれた車両の義務違反」という項があり、
「法定速度未満で走行している場合に、
後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、
進路を譲らなければならない」というルールがある。
 ゆっくり走る分には問題ないので、
どんな時でもマイペースで、
と思っている人がいるかもしれないが、
後続車に追いつかれたのに道を塞いでいるのは
違反行為になる。
違反者は、違反点数1点、反則金6000円(普通車)。

というのもあるそうです。

違反行為しないように気をつけて運転しているなら、
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中小企業法人・個人事業主専門メール保険相談所です新潟県上越市あい企画

2019年4月29日

車載しておかないと違法の可能性があるもの

4月21日(日)、ネットニュースを見ていて気になった記事を見つけました。
「【意外と知らない】車載しておかないと違法の可能性がある「モノ」とは?」
内容をご紹介します。

車に乗せておかないと違反になる恐れがあるものを紹介します。
車検証と自賠責保険証明書
車の所有者情報や車検有効期限など
重要な情報が記載されている車検証。
最近は個人情報の取り扱いを気にする人も増えてきたため、
車内ではなく別の場所に保管している、
なんて人もいるのではないだろうか?
また、車検を受けて後から郵送されてきた
新しい車検証を車に乗せ忘れたなんてことも。
しかしこれは違反となることが道路運送車両法に記載されている。
「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、
国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、
運行の用に供してはならない。」
 自賠責保険も加入しているだけではなく、
保険証明書の備え付けも義務付けられていることが
自動車損害賠償保障法に記されている。
「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(中略)を
備え付けなければ、運行の用に供してはならない。」
コピーを載せておけばOKという意見も聞かれるが、
条文にその旨が記載されているわけではないため、
現場の判断に委ねられる可能性が高い。
・車検証不携帯は50万円以下、
・自賠責保険証明書の不携帯は30万円以下
 の罰金が科せられる。
車検証と自賠責保険証明書

三角表示板
三角表示板は、ほとんどの車に標準装備されていないため、
そのまま車載しないままクルマを運転している人も
多いかもしれないが、三角表示板が無いと違反となる場合がある。
それは、なにかしらのトラブルによってクルマを
高速道路上に停車しなければならなくなってしまった場合。
「自動車の運転者は、故障その他の理由により
本線車道若しくはこれに接する加速車線、
減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)
又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において
当該自動車を運転することができなくなったときは、
政令で定めるところにより、当該自動車が故障
その他の理由により停止しているものであることを
表示しなければならない。」
厳密にいえば「表示の義務」になるため、
トラブルなどが発生してクルマを停車せざるを得ない状況に
ならない限りは問題はないのだが、
突発的に起こるのがトラブルというもの。
やはり常に車載しておくに越したことはないだろう。
これに該当すると「故障車両表示義務違反」により、
点数が1点、反則金6千円が科せられることになる。
また、自分自身の安全のためにも必要になると思われる。
三角表示板

当たり前の事だが、燃料
車は燃料がなければ動かないので当然といえば当然なのだが、
高速道路上でガス欠を起こして停止してしまうと
違反になってしまうのだ。
「自動車の運転者は、高速自動車国道等において
自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、
燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は
貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、
高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは
原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を
運転することができなくなること又は
積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを
防止するための措置を講じなければならない。」
燃料

条文ではガス欠以外にも、冷却水やオイル量
積荷なども点検せずにトラブルが発生した場合は
違反となる旨が記載されている。
最近普及しだした電気自動車での電欠も同様の扱いになると
考えられるので、バッテリー残量にも気を配りたいところだ。
こちらに該当すると点数が2点、反則金9000円が科せられる。
冷却水やオイル量
皆さんも点検して、違反の内容運転して下さい。

車検証、自賠責保険、三角板、燃料、確認したなら、
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